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堤半蔵門法律事務所

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2024年12月

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コラム「景品表示法に基づくステルスマーケティング規制」

コラム『広告表現ルール』に「景品表示法に基づくステルスマーケティング規制 事業者が注意すべき点とは?」を掲載しました。

景品表示法に基づくステルスマーケティング規制 事業者が注意すべき点とは?

企業の広告であるのに、第三者による評価と見せかけるステルスマーケティング(ステマ)について、2023年10月1日から景品表示法による規制がスタートした。どのような場合にステマと判断されるのか、事業者は何に注意すべきかを解説する。 2023年10月1日に施行 景表法では、商品・サービスの取引で一般消費[…続きを読む]

年末年始休業のお知らせ

当事務所では、以下の日程を休業とさせていただきます。 令和6年12月28日~令和7年1月5日 休業期間中は、電話・FAX・郵便・メールにつきまして確認及び対応が翌営業日以降となる可能性がございます。 ご不便をお掛けいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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